食用海草の輸入手続
生産地 | 日本 神奈川県 |
OEM | 可 |
納期 | |
弊社が厳選したスイーツ・菓子類です。
製品名は:食用海草の輸入手続
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食用海草の輸入手続
基本的な手続き
販売目的で輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて)を届け出る必要があります。
審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施されます。審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出します。不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積戻し・廃棄等の措置を取ります。
I. 関税分類番号(HSコード)
海草その他の藻類(食用に適するもの)(HS1212.21)
調製品(HS2106.90)
II. 輸入時の規制
海苔や昆布などの食用海藻は輸入割当品目(非自由化品目)です。
1. 輸入割当(import quota:IQ) 品目
輸入される貨物の数量(または金額)を国内の需要等に基づき、輸入者等に割当てる制度です。海草のうち、割当対象品目は以下のとおりです。
IQ水産物の輸入手続きについては、文末のジェトロ貿易・投資相談Q&A「輸入割当品目(IQ)水産物の輸入手続き」を参照ください。
2. 食品衛生法
a. 規制内容
輸入時は、農産物の農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)に留意します。
これは食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で規定されています(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
なお、ポジティブリストになく基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下です。
また、食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意を要します。日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があります。
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担当者:程裴
TEL:86-0755-33580796
Mob:86-18825576190
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Mail:janpanlines@seahog.cn
画像 | 商品名 | 数量 | 単位 |
食用海草の輸入手続 | |||
内訳 |
画像 | 商品名 | ロット |
食用海草の輸入手続 |
内訳 | 数量 |
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